割賦販売法に基づき、信販会社(クレジットカード会社)などが、消費者が分割払いで商品を購入した場合などに、消費者が返済を終了するまでは、信販会社(クレジット会社)が代金を立て替えていることになります。
このため、信販会社(クレジット会社)は分割金の支払いが終了するまでは、商品の所有権を引き渡さず信販会社(クレジット会社)に残し、購入者は商品を占有し使用することになります。
なぜなら、分割金の支払いが滞った場合に商品を取り戻し、弁済に充てるためなのですが、これを所有権留保といいます。
分割金を支払い終えるまでは厳密には自分の物ではないため、自由に処分、転売などはできないという点に注意しましょう。