贈与税

贈与税とは、銭や不動産を無償で譲渡されたとき(生きている人の財産をもらったとき)に発生する税金金で、年間60万円までの金額については課税されません。

ただし、住宅の取得に限っては、親・祖父母からの資金援助対し、贈与税の大幅な軽減措置が特例として認められています

なぜ、人からもらったものなのに税金がかかるかというと、「相続税」との関係があるからです。

相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことですが、相続するときだけ税金をかけて、贈与をするときに税金をかけないということをしてしまうと、問題が生じてしまいます。

なぜなら、生きている間にすべての財産を贈与してしまえば、まったく税金を支払わなくて済むからです。

これでは、相続税の無意味なものになってしまいます

「相続税がかかるから、死んでからなんて財産なんかいらない。それなら生きているうちにちょ〜だい」ってことになってしまいますよね。

相続税に比べて贈与税は高い税率になっていますが、これは、もし贈与税のほうが安ければ、相続税がかかる前にすべての財産を贈与してしまえば税金が安くなってくるからです。

「相続税」が無意味になってしまうようなことにならないように、相続税にはいろいろな規定が決まっているということになります。


   住宅ローンの見直しで700万円節約に成功!